青木村議会のページ
青木村議会構成名簿
議席番号 | 議員氏名 | 議長 /副議長 | 議会運営委員会 | 総務建設産業委員会 | 社会文教委員会 |
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1 | 松本 淳英 | 委 員 | 委 員 | ||
2 | 塩澤 敏樹 | 副委員長 | |||
3 | 平林 幸一 | 副議長 | 委 員 | 委 員 | |
4 | 宮入 隆通 | 委員長 | |||
5 | 坂井 弘 | 副委員長 | 委員長 | ||
6 | 松澤 正登 | 議 長 | 委 員 | ||
7 | 金井 とも子 | 委 員 | |||
8 | 宮下 壽章 | 委 員 | 副委員長 | ||
9 | 沓掛 計三 | 委員長 | 委 員 | ||
10 | 居鶴 貞美 | 委 員 |
青木村及び上田市共有財産組合議会議員
塩澤 敏樹、宮入 隆通、坂井 弘、金井 とも子
上田地域広域連合議会議員
松澤 正登、平林 幸一
議会報編集委員会
委員長: 塩澤 敏樹
副委員長:宮入 隆通
委 員: 松本 淳英、平林 幸一、金井 とも子、宮下 壽章
監査委員
代表監査委員: 内藤 賢二
議会選出監査委員:宮下 壽章
政務活動費報告
請願・陳情について
村民の皆さんが村政についての意見や要望がある場合、紹介議員(請願の内容に賛意を表する議員)の署名または記名押印があれば、請願として議会に提出することができます。
提出された請願書は3月・6月・9月・12月の各村議会定例会において審議の対象となります。
請願と陳情との違いは、紹介議員がいる場合といない場合です。紹介議員がいない場合は、陳情として扱われ、郵送による陳情については議員全員に陳情書の写しが配付されます。
直接持参された陳情書であっても、議会運営委員会において次の項目に該当すると判断された場合は、議員への配付のみの取り扱いといたします。
・基本的人権を否定する等、違法または明らかに公序良俗に反するもの。
・裁判判決の変更を求めるものや、係争中の裁判事件に干渉する等、司法権の独立を侵すおそれのあるもの。
・個人、団体を誹謗中傷し、その名誉を棄損又は信用失墜するもの。
・公営上の必要がなく、単に個人の秘密を暴露するもの。
・村の事務に関係しない内容を願意とするもの。(ただし、意見書提出を願意するものは除く)
・要望等の願意が、既に達成されているもの。もしくは実現の見通しが明らかなもの。
・明らかに実現性のないもの。
・1年以内に議決されたものと同じ趣旨のもの。
・職員等に対して、懲戒、分限等の処分を求めるもの。
・趣旨、理由等が明確に記載されていないもの。
・上記のほか、(区等を通じて要望すべきものや、直接村に対して要望すべきもの等、)議会が関与することが適当でないと認められるもの。
ただし、議会運営委員会が必要と認めたものはこの限りではありません。
請願及び陳情の提出締切日は、各定例会前に開催される議会運営委員会の5日前の午後5時までとなっております。
(締切日は議会事務局にお問い合わせください。)
議会議事録
令和5年
令和4年
令和3年
令和2年
令和元年(平成31年)
平成30年
平成29年
平成28年
議会一般質問(音声)
令和6年
・第一回定例会(①松本 淳英、②塩澤 敏樹、③平林 幸一、④坂井 弘、⑤沓掛 計三、
・第二回定例会(①宮下 壽章、②居鶴 貞美、③松本 淳英、④平林 幸一、
・第三回定例会(①居鶴 貞美、②平林 幸一、③松本 淳英、④塩澤 敏樹、⑤坂井 弘、
令和5年
・第一回定例会(①沓掛 計三、②坂井 弘、③松本 淳英、④塩澤 敏樹、⑤平林 幸一、
・第二回定例会(①平林 幸一、②松本 淳英、③塩澤 敏樹、④坂井 弘、⑤宮入 隆通)
・第三回定例会(①居鶴 貞美、②松本 淳英、③塩澤 敏樹、④平林 幸一、
・第四回定例会(①宮下 壽章、②宮入 隆通、③居鶴 貞美、④坂井 弘、
令和4年
・第一回定例会(①沓掛 計三、②塩澤 敏樹、③坂井 弘、④宮下 壽章、⑤平林 幸一、
・第二回定例会(①松本 淳英、②松澤 正登、③居鶴 貞美、④塩澤 敏樹、⑤坂井 弘、
・第三回定例会(①松本 淳英、②居鶴 貞美、③松澤 正登、④塩澤 敏樹、⑤坂井 弘、
・第四回定例会(①平林 幸一、②居鶴 貞美、③松澤 正登、④塩澤 敏樹、⑤宮下 壽章、
議会だより
青木村議会基本条例の検証結果
青木村気候非常事態宣言について