保健事業
1.人間ドック等補助金について
青木村では、生活習慣病の早期発見・早期治療を行い、村民の皆様の健康保持増進を図るため、人間ドックまたは脳ドックを受診する方に対し、その費用の一部を補助しています。
人間ドック等補助検査費用助成制度を利用される方は、加入している保険制度によって申請方法が異なりますので、下記についてご確認いただき、各種申請を行ってください。
◆注意◆
・同一年度内に人間ドックと脳ドック、村の集団健診を受診しても、補助対象となるのはいずれか1つとなります。
【青木村国民健康保険・後期高齢者医療制度加入の皆様へ】
◆申請対象者・補助額・手続き方法◆
人間ドックチラシ をご覧ください。
*人間ドック等補助券(兼交付申請書・兼検査終了証明書)を利用して受診する方
受診予約日1週間前までに青木村役場 住民福祉課で申請をする必要があります。
◆申請時持ち物◆
・加入保険の被保険者証
・印鑑(朱肉を使うもの)
青木村 住民福祉課で 人間ドック等補助券(兼交付申請書・兼検査終了証明書) の申請をしていただきます。 人間ドック等補助券(兼交付申請書・兼検査終了証明書)書き方
*人間ドック等補助券(兼交付申請書・兼検査終了証明書)を利用せずに受診された方
後日、補助金交付申請をすることが可能です。
◆申請時持ち物◆
・人間ドック等の検査結果
・人間ドック等の検査費用が分かる領収書
・加入保険の被保険者証
・印鑑(朱肉を使うもの)
青木村 住民福祉課で 人間ドック等補助金交付申請書兼請求書 の申請をしていただきます。
【青木村国民健康保険・後期高齢者医療制度以外の健康保険加入者の皆様へ】
人間ドック受診後に補助金交付申請をすることが可能ですが、加入保険や事業所等で補助制度がある場合、必ず助成を受けたうえで村の申請をしてください。村では、受けた助成額を差し引いた分のみ補助します。上限と同額以上の助成がある場合は、村からの補助は受けられません。
◆申請対象者◆
・青木村内に住所のある方で、村税や保険料に滞納がない方。
・2024(R6)年4月1日~2025(R7)年3月31日に人間ドックや健康診断等で補助を受けていない方。
・加入中の保険制度で同様の補助金が無い方、同様の補助金があっても当補助金額未満の方。
・人間ドックは、検査時に35歳以上の方。脳ドックは、年度内(4月1日から翌年3月31日まで)に、
35・40・45・50・55・60・65・70・75歳になる方。
◆補助額(上限)◆
1泊2日ドック | 日帰りドック | 脳ドック |
25,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
◆申請時持ち物◆
・人間ドック等の検査結果
・人間ドック等の検査費用が分かる領収書
・加入保険の被保険者証
・ 人間ドック等検査費用助成制度証明書(助成制度の有無に関わらず提出が必要です。保険者またはお勤めの事業所にご確認ください。)
青木村 住民福祉課で 人間ドック等補助金交付申請書兼請求書 の申請をしていただきます。
※脳ドックとは
補助金交付申請ができる脳ドックとは、「脳断面図(MRI)検査」、「脳血管像(MRA)検査」、「心電図検査」並びに「特定健康診査の血液検査項目全て」含むものをいいます。4つの検査項目が全て実施できるか予約される医療機関へお問い合わせください。
詳しくは、青木村役場 住民福祉課 保健衛生係までお問い合わせください。
2.国民健康保険 保健事業計画について
保健事業の実施計画(データヘルス計画)とは、被保険者の健康の保持増進に資することを目的とし
て、保険者等が効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るため、特定健診等の結果、レセプトデータ
等の健康・医療情報を活用して、PDCAサイクルに沿って運用するものです。
第2期データヘルス計画 中間評価 報告書(令和3年3月31日)
第3期青木村国民健康保険 保健事業計画(データヘルス計画)(令和6(2024)年3月)
3.新型インフルエンザ等対策行動計画について
この行動計画は、新型インフルエンザなどが発生した場合に備え本村全体の態勢を整備するために定めたものです。
発生した場合は、関係機関(国、県、医療など)と連携して対応して参ります。