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児童手当

 

児童手当

 

令和6年10月児童手当制度改正について

 

令和6年10月(12月支給分)から児童手当制度が変わります。

 

おもな改正点

①所得制限が撤廃されます

②支給期間が中学生年代から高校生年代まで延長されます

③第3子以降の支給額が増額されます

④支給月が年3回から年6回に変更されます

 

(比較表) 改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
受給資格者

青木村に住所があり、対象児童を養育している保護者

(父母等2人以上の場合は所得の高い方)

対象児童

中学校修了(15歳到達後最初の年度末)までの

国内に住所を有する児童

高校生年代(18歳到達後最初の年度末)までの

国内に住所を有する児童

所得制限 あり なし
手当月額

・3歳未満 一律  :15,000円

・3歳~小学校修了まで

 第1子、第2子  :10,000円

 第3子以降    :15,000円

・中学生    一律:10,000円

・所得制限以上 一律: 5,000円(特例給付)

・3歳未満

 第1子、第2子  :15,000円

 第3子以降    :30,000円

・3歳~高校生年代

 第1子、第2子  :10,000円

 第3子以降    :30,000円

支給月

年3回(2月、6月、10月)

※各前月までの4カ月分を支払い

年6回(偶数月)

※各前月までの2カ月分を支払い

第3子以降

の算定対象

18歳到達後最初の年度末まで

22歳到達後の最初の年度末まで

※大学生年代の子に対しては、児童手当受給者が

 学費や生活費などの経済的負担をしており、養

 育しているとみなされる場合のみ

 

当改正に伴う申請について

 申請が必要と把握できた方には案内通知を送付しています。

 併せて、令和6年9月末の文書配布にて当改正についてのチラシを全戸配布していますので、ご自身が申請手続きを要

するかを改めて確認いただき、申請書類が届かない等の場合は、お手数ですがご連絡ください。

 制度改正に伴う申請の最終期限は、令和7年3月31日(月)です。最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月分にさか

のぼっての支給はできませんのでご注意ください。

 

おもに申請が必要になる方

 ・所得が上限限度額以上のため、児童手当の支給対象外である方

 ・中学生年代以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方

 ・養育している大学生年代の児童と高校生年代までの児童の合計が3人以上になる方

 

おもに申請不要の方

 現在児童手当を受給している世帯で高校生年代までの児童がいる世帯

 ※職権で金額を改定しますので申請不要です。

 

申請様式

認定請求書

額改定請求書

監護相当・生計費の負担についての確認書

 

当改正についての詳細はこちら(外部リンク:こども家庭庁)をご参照ください。

 

<お問い合わせ>

住民福祉課 福祉係

電話:0268-49-0111