国民健康保険・後期高齢者医療
国民健康保険の取得・喪失について
日本国民はなんらかの公的保険・公的年金に必ず加入する仕組みとなっています。
就職したときや退職したときなどは、次のような手続きが必要です。
資格異動があった際には取得・喪失後14日以内に役場窓口までお届けください。
1) 事業所を退職したときの手続き(年金手続きも含む)
必要なもの
○ 社会保険資格喪失証明書
〇 年金手帳 (20歳から60歳までの方)
〇 年金証書 (退職後、厚生・共済年金を受給されている方)(加入期間の確認できるもの)
○ 印 鑑 (窓口に来られる方の印)
※ 国保加入後保険税を新たに口座振替することを希望される場合は、口座情報と通帳の届出印鑑をお持ちください。
2)事業所に就職したときの手続き(年金手続きも含む)
必要なもの
○ 社会保険資格取得証明書又は新しい保険証
○ 国民健康保険証(今まで使っていた旧保険証)
○ 年金手帳(20歳から60歳までの方)
○ 印 鑑(窓口に来られる方の印)
※ 社会保険の加入によって、国民健康保険が自動的に喪失することはありません。忘れずに手続きをしてください。
給付事業等について
医療費が高額になる場合、医療機関の負担窓口が所得に応じた限度額による「限度額適用認定証」や「限度額適用・標
準負担額認定証」の発行、補装具等の療養費、高額療養費・葬祭費の申請を受付けています。役場住民福祉課保健衛生
係までお届けください。
第三者行為(交通事故等)の届出について
第三者(自分以外の者)の不法行為が原因となって怪我や病気になった場合、医療費は原則として加害者が負担すべき
ものですが、事前に届出をすることによって国民健康保険を使って治療を受けることが出来ます。
ただし、示談等によって加害者から治療費などを受け取った場合は国民健康保険を使うことが出来なくなりますのでご
注意ください。
国民健康保険の加入者が交通事故にあった際に国民健康保険を使って治療を受ける場合以下の手続きが必要です。
・交通事故にあったら、まず警察に届けてください。(警察への届出が無いと必要な書類が作成できません。)
・青木村役場 住民福祉課 保健衛生係へ連絡ください。(電話 0268-49-0111(代))
・青木村役場へ必要な書類を事故発生から30日以内に提出してください。
事故にあわれたご本人か住民票上同一世帯の方が届出してください。それ以外の方は委任状が必要となります。
手続きに必要な書類等は以下のとおりです。
・国民健康保険証(国保加入者でない方は、加入している保険者へ届け出てください)
・印鑑
・届出者、世帯主、手続対象者 全員分の個人番号(マイナンバー)カード又は通知カード
通知カードの場合は届出者本人の本人確認書類(運転免許証・パスポート等)
・交通事故証明書(人身事故扱い)※警察で発行して頂きます
・ 念書(被害者側)
※注意していただくこと
治療が完了したり、中止したとき、また加害者と示談される場合は必ずご連絡ください。
後期高齢者医療について
後期高齢者医療の被保険者は、75歳の誕生日の当日からとなります。
すべての皆さんが75歳から後期高齢者医療へ加入されますので、お間違えのないようにお願い致します。
詳しい内容については「長野県後期高齢者医療広域連合ホームページ」をご覧ください。