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奨学金条例

奨学金条例

昭和52年10月22日
条例第13号

(目的)
第1条 この条例は、優秀な学生・生徒であつて経済的理由により、修学が困難なものに対して、就学の機会と学業の継続ができるよう奨学金を貸与することを目的とする。
(資金)
第2条 青木村奨学金に必要な資金は、北村貞治様奨学金・山洋電気株式会社様奨学金・花見徳一郎様奨学金・若林誠様奨学金・宮原榮吉翁顕彰胸像建立賛助者一同様奨学金・田村ひろみ様奨学金・小川原辰雄様奨学金・松田貞盛様奨学金と、青木村が予算の範囲内で積み立てる額を充てる。
(奨学生の資格)
第3条 この条例に基づき奨学金の貸与を受けることのできるものは、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1)青木村に1年以上居住していること。
(2)高等学校、高等専門学校及び大学に在学していること。
(3)成績優秀で、品行方正、身体強健であること。
(4)経済的理由により修学が困難と認められること。
(貸与の額、期間、利子)
第4条 奨学金の貸与額は、高等学校生徒は1人月額30,000円以内、高専および大学生は1人月額50,000円以内とする。貸与された奨学金の利子は、無利子とする。
2 奨学金の貸与期間は、それぞれの学校の正規の修業期間とする。
(奨学生の選考)
第5条 奨学生の選考は、村長が次の社を選考委員に委嘱して行う。
(1)青木村教育委員会委員長及び教育長
(2)青木村議会社会、文教委員長
(3)青木村民生児童委員協議会会長及び副会長
2 奨学生の選考会は、選考の結果を村長に報告しなければならない。
(奨学金貸与の手続)
第6条 奨学金の貸与を受けようとする者は、保護者と連名をつて、青木村教育委員会を経由して、村長に申請しなければならない。
(選考)
第7条 奨学生の選考は、奨学生選考会の報告に基づいて村長が決定する。
(届出)
第8条 奨学生は、次の各号の一に該当するときは、保護者と連署して直ちに村長に届け出なければならない。
(1)卒業、休学、復学、転校又は退学したとき。
(2)本人又は保護者の住所、その他重要なる事項に異動があつたとき。
第9条 奨学生が死亡したときは、保護者は戸籍抄本をそえて直ちに村長に届け出なければならない。
2 奨学生であつた者が奨学金償還前に死亡したときは、保護者又は遺族は戸籍抄本をそえて直ちに村長に届け出なければならない。
(奨学金の休止)
第10条 奨学生が休学したときは、その期間奨学金の貸与を休止する。
(奨学金の停止)
第11条 奨学生が次の各号の一に該当した場合は、奨学金を停止する。
(1)死亡したとき
(2)傷い、疾病などのため修学の見込みがない時。
(3)学業又は操行が不良となつたとき。
(4)奨学金を必要としない理由が生じたとき又は保護者が住居を青木村以外に移したとき。
(5)その他奨学生として不適当と認めるとき。
(奨学金の償還)
第12条 奨学金の貸与を受けた者は、その学校の卒業の12か月後から貸与を受けた期間の倍の期間内に、その額を月賦、半年賦又は年賦で償還しなければならない。ただし、全額または一部を一時に償還することを妨げない。
(退学等による奨学金の償還)
第13条 奨学生が退学又は奨学金の停止をされたときは、その日から12か月を経過後、前条の規定に準じて奨学金を償還しなければならない。
(償還の猶予)
第14条 進学又は疾病その他特別の理由のため、村長が奨学金の償還が困難と認めるときは、相当の期間その償還を猶予することができる。
(償還の免除)
第15条 奨学金の貸与を受けた者で、償還の完了前に死亡等、特別の事情あるときは、奨学金の全額又は一部の償還を免除することができる。
(延滞利子)
第16条 奨学金の償還を延滞したときは、未償還の金額に対し年8パーセントの割合で延滞利子を徴収する。ただし、前条の規定により猶予された者は、その期間について免除する。
(補則)
第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に規則で定める。
  附  則
 この条例は、公布の日から施行する。
  附  則(昭和60年3月23日条例第7号)
 この条例は、公布の日から施行する。
  附  則(平成7年3月17日条例第4号)
 (施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
  附  則(平成10年3月17日条例第20号)
 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
  附  則(平成10年12月15日条例第41号)
 この条例は、公布の日から施行する。
  附  則(平成12年12月13日条例第31号)
 この条例は、公布の日から施行する。
  附  則(平成14年9月18日条例第23号)
 この条例は、公布の日から施行する。
  附  則(平成17年6月14日条例第10号)
 この条例は、公布の日から施行する。