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定住促進に係る補助金について

定住促進に係る補助金について

 村では、移住・定住を促進および応援するため、以下の補助金の支給をしております。毎年4月から申請受付を開始しておりますので、積極的な活用をお待ちしております。なお、いずれも利活用をお考えの場合は、まずご相談ください。

青木村定住促進応援補助金

 若者の定住促進と人口の増加を図るとともに、若者が魅力あり豊かで活力ある村づくりに貢献することを目的とした補助金です。

補助要件

・新築、改築の工事着工前、または住宅購入の契約締結前に計画の申請をしていること

・申請者は、申請を行う年度の4月1日における満年齢が51歳未満であり、かつ世帯主もしくは生計中心者であること

・交付を受けた日から5年以上継続して居住すること

 

補助対象

 住宅の新築・改築・購入・用地取得等事業に対し、対象費用の5%(上限100万円)を補助

 

注意事項

1)過去にこの補助金を活用した住宅および申請者は利用できません。

2)青木村住宅リフォーム補助金との併用はできません。

3)交付を受けた日から5年以内に村外へ転出した場合、補助金を返還していただきます。

4)補助要件を満たしても、申請内容を審査の結果、補助金を交付できない場合があります。

 

申請書関係

 定住促進応援補助金 申請様式  定住促進応援補助金 要綱  パンフレット 

 

問い合わせ、申請書等提出先

 青木村役場 商工観光移住課 ☎ 0268-49-0111、情報電話 49-3131

 

青木村住宅リフォーム補助金

 村内の経済の活性化を図るとともに、村民の住環境の向上を目的とした補助金です。

補助要件

工事着工前に、交付申請をしていること、かつ、当該工事が対象工事であり、村内事業者との契約に基づく工事であること

・住宅の所有者で、申請時点から起算して5年以上前に村内住所を有するもので、引き続きリフォーム工事を実施する住宅に定住の意思がある方

・申請者および同一世帯に属するもの全員に、村税及びその他村使用料等に滞納がないこと

 

補助対象

 村内の事業者との契約に基づき実施する既存住宅の増改減築工事および給排水衛生設備等の工事に対し、対象費用の20%(上限20万円)を補助

 

注意事項

1)過去にこの補助金を活用した住宅および申請者は利用できません。

2)他の制度の補助対象となっている場合、併用はできません。

3)対象工事および対象外工事についてはチラシ裏面をご覧ください。

4)青木村地域消費券および青木村地域消費券プレミアム(特別消費券)を利用した支払いはできません。

5)補助要件を満たしても、申請内容を審査の結果、補助金を交付できない場合があります。

 

申請書関係

 申請様式  住宅リフォーム工事補助金(要綱) チラシ 

 

問い合わせ、申請書等提出先

 青木村役場 商工観光移住課 ☎ 0268-49-0111、情報電話 49-3131

 

青木村老朽空き家解体事業補助金 R5.4.1~

 村内の景観及び住環境の向上並びに村民の安心安全の確保を図るため、村内に存在する老朽空き家等の解体及び除却に係る経費の一部補助することを目的とした補助金です。

補助要件

・村内に存在する居住その他の使用が常態的になされていない建物等で、倒壊など保安上危険または衛生上有害または適切な管理ができていないことにより景観を損なっている等、その他生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態に認められる建物かつ個人所有および公共事業等による保証の対象となっていない建物

・老朽空き家等の所有者または所有者から委託された者

工事着工前に、交付申請をしていること。

 

補助対象

 解体事業者(老朽空き家等の解体工事業登録または建設業法で定められた許可を有する者)との契約に基づき実施する老朽空き家等の解体工事に対し、対象費用の50%(上限20万円)を補助

 

注意事項

1)過去にこの補助金を活用した住宅および申請者は利用できません。

2)他の制度の補助対象となっている場合、併用はできません。

3)青木村地域消費券および青木村地域消費券プレミアム(特別消費券)を利用した支払いはできません。

4)補助要件を満たしても、申請内容を審査(滞納の有無等)の結果、補助金を交付できない場合があります。

 

申請書関係

 老朽空家等解体事業補助金 申請様式  老朽空家等解体事業補助金 要綱 

 

問い合わせ、申請書等提出先

 青木村役場 商工観光移住課 ☎ 0268-49-0111、情報電話 49-3131