工場立地法
青木村工場立地法準則条例を制定しました。
令和3年6月15日より、「青木村工場立地法準則条例」を制定し、緑地面積率を最大20%以上から5%以上へ、緑地
面積を含む環境施設面積率を最大25%以上から10%以上へそれぞれ緩和しました。
これにより、環境を保全しながら、工場の新設・増設をしやすくし、企業誘致や企業の流出を防ぎ、雇用の創出に
期待しています。
工場立地法の届出について
1 届出
1.業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)
2.規模:敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積(水平投影面積)3,000平方メートル以上
2 基準
1.生産施設面積:敷地面積の30%~65%(業種により異なります。)
2.緑地面積:敷地面積の5%以上(用途地域により異なります。)
3.環境施設面積:敷地面積の10%以上(用途地域により異なります。環境施設面積には、緑地面積
を含めることができます。)
4.環境施設の配置:敷地面積の10%以上(用途地域により異なります。)敷地周辺部に配置すること
3 届出期間
特定工場を新設または変更しようとする場合は、実施制限期間が設けられていますので、着工日90日
前までに届出をしてください。
なお、実施制限期間の短縮申請により、着工日の30日前とすることができる場合があります。
特定工場の新設または変更以外の届出は、事由が生じた場合に遅滞なく届け出てください。
4 届出の要否
1.届出が必要となるもの
ア 特定工場を新設する場合(敷地面積または建築面積の増加により特定工場となる場合も含み
ます。
イ 敷地面積を変更する場合
ウ 生産施設を増設する場合
エ 生産施設のスクラップアンドビルドを実施する場合
オ 緑地、環境施設を減少する場合
カ 緑地、環境施設を配置替えする場合
キ 業種を変更する場合
ク 特定工場の氏名または名称及び住所を変更した場合
ケ 売買、合併等により地位の承継を実施した場合
コ 特定工場を廃止する場合
2.届出が必要ないもの(次回の届出の際に併せて届け出てください。)
ア 代表者が変更した場合
イ 生産施設に変更のない建築面積を変更する場合(例:倉庫の新設)
ウ 修繕による生産施設面積の変更で、増加する面積が30平方メートル未満の場合
エ 生産施設を減少する場合
オ 緑地、環境施設を増加する場合
5 提出部数
1.2部(正・副各1部)を提出してください。
2.提出書類のダウンロード(Wordファイル)
上記申請書についてはすべて押印が不要となりました。