軽自動車税について
軽自動車税は、毎年4月1日現在に原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪、軽自動車などを
所有されている方に課税されます。
1年分の税額が課税されるため、月割りで課税したり、還付することはありません。
納期
5月1日から5月31日まで
4月2日以降に廃車された場合でも、その年度の税金は課税となります。
また、4月2日以降に取得された場合には、翌年度から課税されます。
車種別の税額
車種 | 種別 | 平成27年度以前の税額(※1) | 新税率 平成28年度以降 | 重課税率(※2) |
原動機付自転車 | 50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 | ― |
50cc超から90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | ― | |
90cc超から125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | ― | |
軽二輪 | 125cc超から250cc以下 | 2,400円 | 3,600円 | ― |
二輪小型 | 250cc超 | 4,000円 | 6,000円 | ― |
軽三輪 | ― | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
軽四輪・乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
軽四輪・貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
営業用 | 3,000円 |
3,800円 |
4,500円 | |
小型特殊自動車 | 農耕用 | 1,600円 | 2,400円 | ― |
農耕用以外 | 4,700円 | 5,900円 | ― |
(※1)平成27年3月31日までに新規登録された軽三輪・軽四輪車は、登録から13年を過ぎるまでは
平成27年度以前の税額が適用されます。
(※2)平成20年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両は、令和3年度から重課税率の対象となります。
尚、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車、及び被けん引車は
対象外となります。
廃車・名義(住所)変更などの届出場所
軽自動車等を所有したり、廃車・譲渡・住所変更したときは速やかに下記の届出場所で手続きを済ませて
ください。
車種 | 届出場所 |
軽自動車 | 軽自動車検査協会 050-3816-1854 |
軽二輪(125cc超250cc以下) | 北陸信越運輸局長野陸運支局 050-5540-2042 |
二輪の小型自動車(250cc超) | 北陸信越運輸局長野陸運支局 050-5540-2042 |
原動機付自転車(125cc以下のバイク) 及び小型特殊自動車 |
役場税務会計課税務係 |
軽自動車税(種別割)の税止め手続きについて
青木村で課税されている125㏄超の二輪車や軽自動車を、長野県外で廃車または名義変更等をした場合は、
税止め(税申告)が必要です。
125㏄超の二輪車や軽自動車の登録内容の変更等について、市町村では申告に基づいて把握しています。
そのため、税止め(税申告)の手続きをしないと、村で車両の登録状況を把握できないため、軽自動車
を課税し続けてしまうことがあります。必ず税止め手続きをお願いします。
<税止め手続きの方法>
郵送またはFAXで、次のいずれかの書類を役場にご提出ください。
(1)軽自動車税申告書(受付印のあるもの)
(2)軽自動車変更(転出)申告書(受付印のあるもの)
(3)車検証返納証明書または届出済証返納証明書のコピー
(4)変更前と変更後の車検証のコピー(変更前の車検証のコピーがない場合は、変更後の車検証の
コピーの余白に変更前のナンバーと所有者名を記入してください。)
※ FAXで提出する場合は、不鮮明で内容が確認できない場合がありますので、(1)または(2)の
提出の場合は、(4)も提出をお願いします。