相続登記の申請について
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
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家屋(建物)の取り壊しの届出について
家屋(建物)の全部又は一部を取り壊した方は、家屋を取り壊した翌年1月末までに「家屋滅失届」を提出してください。届出が遅れると翌年度も課税される場合がありますので忘れずに手続きを行ってください。
また、毎年度納税通知書と一緒に課税明細書を同封していますので、既に取り壊した家屋が引き続き課税されている場合は、届出を行ってください。
届出の必要がない場合
法務局へ「建物滅失登記」をした場合や、税務係の担当がすでに調査した場合は、届出の必要はありません。
特例の対象外になる可能性があります
家屋を取り壊した場合、土地の対する固定資産税の税額が変わる場合があります。住宅が建っている土地(住宅用地)は、特例が適用され減額されているため、住宅を取り壊すと、その適用から外れることになり、土地の税額が上がる場合があります。
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固定資産税について
固定資産税は、毎年1月1日時点の土地・家屋・償却資産の所有者の方に納めていただきます。(年の途中で、所有権の移転があっても、月割、日割りにはなりません。)
固定資産税の税率は1.4%
固定資産税額は、土地・家屋・償却資産の課税標準額に、1.4%をかけた額です。
固定資産税の納期
- 第1期… 5月31日
- 第2期… 7月31日
- 第3期… 9月30日
- 第4期…11月30日
原則納期は上記のとおりとなります。(土日祝日の場合は、その翌日となります。)
納税通知書の発送は、5月中旬頃となります。
課税明細書をご確認いただき、ご不明な点がございましたら、役場税務会計課税務係へお問い合わせください
固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧
4月1日から、その年の1月1日時点の固定資産課税台帳の閲覧ができます。
固定資産課税台帳は、所有者ごと、その所有する土地・家屋・償却資産が記載されており、閲覧できるのは、所有者本人、借地・借家人の方などです。閲覧をご希望の方は、役場税務会計課窓口で申請してください。
閲覧に必要なもの
- 本人確認書類
- 印鑑
- 借地・借家人の方は、対象となる土地または家屋の明記された賃貸借契約書が必要です
- 代理の方が申請される場合は、委任状が必要です
- 閲覧手数料…1件300円
- 無料閲覧期間…4月1日 ~ 5月31日
上記期間は、手数料がかからず閲覧できます。ただし、写しが必要な場合は、コピー代(1枚10円)がかかります。
土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
固定資産税の納税者の方は、村内全ての土地・家屋の固定資産税評価額を縦覧することができます。
縦覧をご希望の方は、役場税務会計課で申請してください。
縦覧に必要なもの
- 納税通知書
- 本人確認書類
- 印鑑
- 代理の方が申請される場合は、委任状が必要です。
- 手数料…無料
- 縦覧期間…4月1日 ~ 5月31日