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代理人による印鑑登録の方法

代理人による印鑑登録の方法

印鑑登録をされるご本人が、疾病その他やむを得ない理由により役場にお越しいただけない場合、代理人が印鑑登録の手続きをする事が出来ます。

ただし、文書(郵送)にて本人の意志を確認する為登録までには数日を要します。ご了承ください。

いかなる理由であっても、代理人による即日登録は出来ません。

下記のとおり手続きをしてください。

  1. 住民福祉係宛に連絡をください。(電話:0268-49-0111、有線2041,2042)
    ご本人の住民登録地へ 「印鑑登録申請書」、「照会書」、「代理人選任届」を郵送します。
    ご注意=直接役場に来ていただいてもお渡しはできません。
    また、郵送先を住民登録地以外へは変更出来ません。

     
  2. 印鑑登録されるご本人が全ての書類にご記入、押印をしていただき代理人の方にお渡しください。

     
  3. 代理人の方は下記の物を持参のうえ印鑑登録をしてください。
    1. 上記の書類一式
       
    2. 登録される印鑑 (ゴム印等登録出来ないものがあります。ご注意ください。)
       
    3. 登録される方の身分証明書
       (マイナンバーカード(表面のコピー)、運転免許証(コピー)、パスポート、健康保険証等)
       
    4. 代理人の身分証明書 (マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

       
  4. 印鑑登録証を代理人に交付致しますので、ご本人にお渡しください。印鑑登録証明書が必要な場合は同時にお取りいただけます。

★本人が来庁出来ない場合に、配偶者・親では即日登録できないのか。というご質問を受けることがあります。

印鑑登録は、個人の財産を左右する大事なものです。諸々の契約等をする時に実印(印鑑登録をした印鑑)を押すという行為は、本人の意志を表します。したがって、印鑑登録をする際には本人の意志を確認した上でないと手続きが出来ないのです。

趣旨をご理解いただき、ご協力をお願い致します。

住民福祉課住民福祉係