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婚姻・離婚について

婚姻・離婚について

婚姻

婚姻は届出をする事により、法律的に夫婦として認められるものです。

【婚姻届に必要なもの】

  • 婚姻届 成年の証人2名の署名と押印、また未成年の場合は父母の同意書が必要となります。婚姻届の用紙はどこの役所でも入手出来ます。
     
  • 戸籍謄本 本籍地でない役所に届出の場合に必要です。(青木村に届出をする場合、お2人共青木村に本籍がある場合のみ不要となります。)
     
  • 印鑑 届出人のもので、ゴム印以外。(印鑑登録されていれば実印が望ましい。)
     
  • 身分証明書 届出人の官公署発行の写真入身分証明書(運転免許証・パスポート等)。
    ※婚姻によって名字が変わった方は、保険・年金などの加入機関で変更手続きをしていただく必要があります。
     
  • 国民健康保険 国民年金ご加入の方は保険証・年金手帳をお持ちください。

離婚

お二人の話し合いで離婚される「協議離婚」の場合、届出の期限は有りませんが、話し合いがつかず「調停や裁判による離婚」の場合は、調停が成立した日または判決が確定した日から10日以内に届出をしなければなりません。

【離婚届に必要なもの】

  • 離婚届 協議離婚の際は成年の証人2名の署名と押印が必要です。(調停・裁判離婚の場合、証人は不要。)
     
  • 戸籍謄本 本籍地でない役所に届出の場合に必要です。
     
  • 印鑑 夫妻それぞれ別の印鑑で変形しないもの。(ゴム印は不可で実印が望ましい)
     
  • 裁判確定証明書と裁判の謄本(調停・裁判離婚のときのみ)
     
  • 身分証明書 届出人の官公署発行の写真入身分証明書(運転免許証・パスポート等)。
    ※お二人の間に未成年の子があるときは、父母どちらが親権者となるか決めてから届出をしてください。
    ※婚姻届・離婚届を提出しても住所は変わりません。必要に応じて転入・転出・転居の手続きを別途していただく必要があります。

休日に届出を希望される場合は、平日の開庁時に事前審査を受けて頂く必要がありますのでご注意ください。なるべく日程に余裕を持って事前審査を受けてください。

お問い合わせ

住民福祉課住民福祉係
電話:0268-49-0111(代)