出生・死亡について
出生 …あかちゃんが生まれたら…
赤ちゃんが生まれたら、出生の日から14日以内に市区町村役場へ出生の届出が必要です。
事件本人の本籍地または届出人に所在地等で出生の届出は出来ますが、児童手当や福祉医療費補助申請などは住所地の市区町村役場でしかできませんのでご注意ください。また、休日に届出をした場合も、平日の開庁時間内に申請をしていただく必要があります。
【出生届の際に必要なもの】
- 出生証明書(出産に立会った医師、助産師さんが証明したものを病院から出していただけます。)
- 母子手帳
- 印鑑(届出人のものでゴム印以外)
- 健康保険証(生まれたお子さんが加入する健康保険証)
- 保護者名義の通帳(生計を主にする保護者のもの。各種手当の支給に使用します。)
※届出人は父または母です。
※お子様の名前に使える文字は決まっていますのでご注意ください。ご心配な方は事前にご相談ください。
死亡 …ご不幸が出来たら…
思いがけなく身内やご近所に不幸が出来てしまったら、まずは葬祭業者に告別式等の日時を考慮して、斎場の予約をしてください。(ご希望の時間に既に予約が入っている場合もございますのでご了承ください。)
悲しみに沈んでおられるご遺族の気持ちを思いやり、雑事や手配はご近所の皆さんで互いに協力しあいながら進めましょう。
亡くなられてから7日以内に市区町村役場へ死亡届をしてください。(斎場の手続きを兼ねますので、葬儀の前に届出をしてください。)
【死亡届の際に必要なもの】
- 死亡診断書(医師が証明したものを病院等で出していただけます)
- 印鑑(同居の親族を第一順位とした、届出をする方のゴム印以外のご印鑑)
- 斎場・霊柩車の使用料
斎場 |
使用料 (12歳以上) |
備考 |
---|---|---|
大星斎場 |
14,000円 |
年末年始(12月31日午後~1月2日)のみ休業。 |
依田窪斎場 |
18,000円 |
年末年始(12月31日午後~1月2日)のみ休業。 |
- 告別式の日時等を書いたメモ(生活改善方式か否か、有線放送や広報掲載の可否もご確認ください。)
告別式を済まされ、少し落ち着かれましたら、年金・健康保険等の手続きが必要です。亡くなられた方の年齢や、年金・健康保険の加入先などにより、役場にお持ちいただくものが異なります。詳しくは死亡届をされる際にご連絡致します。
関連情報
- 不動産の相続登記(長野地方法務局)(外部サイトにリンクします)
- 法務省のページへ(外部サイトにリンクします)
お問い合わせ
住民福祉課住民福祉係
電話:0268-49-0111(代)