転出転入の届出住所変更の届出
住民登録は、皆さんから届けていただき住民基本台帳に記録することにより居住関係を公的に証明するもので、小・中学校への就学、選挙人名簿への登録、国民健康保険、介護保険、国民年金などの基礎となるものです。
住所や世帯構成が変わった時は、すみやかに届け出てください。
住所変更をしないとお住まいの行政機関でサービスが受けられません。
注意! 届出の種類、本人・代理人を問わず身分証明書の提示が必要となりますので、運転免許証等顔写真が貼付された証明書を必ずお持ちください。
種類 | お持ちいただくもの | ご注意いただくこと |
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転入届 (青木村へ) |
・旧住所地の市区町村長発行の転出証明書 |
・住みはじめた日から14日以内に届け出てください。 ・国外からの転入にはパスポート、在留カードが必要です。 (本籍が青木村以外の方は他に戸籍の附票の写し) ・保育園・小中学校の入園・転校の手続きはそれぞれ保育園・教育委員会にて |
転居届 (村内の住所異動) |
・国民健康保険証(加入者のみ) |
・新しい住所に住みはじめてから14日以内に届け出てください ・世帯構成の変更(世帯主変更・世帯分離・世帯合併など)の際にも届け出ていただく必要があります。 |
転出届 (他市町村へ) |
・国民健康保険証(加入者のみ) ・老人医療の受給者証(交付を受けている方のみ) ・介護保険被保険者証(交付を受けている方のみ) ・印鑑登録証明書(登録者のみ) ・印鑑(※) ・身分証明書(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど) |
・引っ越す前後14日以内に届け出てください。 ・国外に転出するときも、この届けをしてください。 |
※手続きの際に持参いただく印鑑は、ゴム印以外でお願いいたします。
※届出は御本人または世帯主・同居者等事情のわかっている代理人からお願いいたします。
※世帯構成員の年齢等により、お持ちいただくものが加わる場合がございます。
住民福祉課住民福祉係