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動物の飼育等について

 

動物の飼育等について

 

 ◇ 青木村内で保護された飼育動物の公示について 

 

※注意

 住民の方から犬や猫の糞尿を片付けないという苦情が大変多くなっています。

 犬の散歩の際には飼主の方が責任をもって必ず糞を片付けてください。

 また、猫は室内飼いを基本として、近隣の住民の方に迷惑の掛からないよう

 充分ご配慮ください。

 

1.動物由来感染症について

「動物由来感染症」とは、動物から人に感染する病気の総称です。

人と動物に共通する感染症(Zoonosisu:ズーノーシス)とも呼ばれます。

野生動物はもちろん、ペットから感染する病気もあります。

小さなお子さんや高齢者等抵抗力の弱い方は特に注意が必要です。

主な動物由来感染症は下記のとおりです。

 

○狂犬病

 通常1~3か月の潜伏期間の後に発症。初期は風邪に似た症状で、犬等に咬まれた部位に知覚異常が

 見られる。不安感、恐水症、興奮、麻痺、錯乱等の神経症状が現れ、数日後に呼吸麻痺で死亡する。

 発症してしまうとほぼ100%死亡する。

 日本でも2006年に海外で犬に咬まれて帰国後発症し、2名の死亡例が確認されている。

(予防法)

 ・野生動物や知らない犬にむやみに触らない。

 ・狂犬病の恐れのある犬等の動物に咬まれたら、すぐに傷口を石鹸ときれいな水でよく洗い、

  速やかに医療機関で傷の処置と治療、狂犬病ワクチンの接種等を受ける。

 ・狂犬病の流行国で犬に接する機会がある場合、渡航前にワクチンを接種しておく。

 

○鳥インフルエンザ

 鶏、七面鳥、ウズラ等が高病原性の鳥インフルエンザウィルスに感染すると、全身症状を示して死亡

 する割合が高くなる。人の症状の多くは発熱、呼吸器症状(肺炎)であるが、多臓器不全で死に至る

 場合もある。自然界では、渡り鳥の野生の水きん類(カモ等)がウィルスを保有している場合がある。

(予防法)

 ・鳥インフルエンザの流行地域では、病気や死んだ鳥にむやみに近づいたり触ったりしない。

 ・国内の鳥で発生があった場合は、防疫作業に従事する者等は徹底した感染防御と健康管理を行う。

 

○デング熱・ジカウイルス病等

 この種の感染症はいずれも似た症状で、発熱、発疹、結膜炎、筋肉痛、関節痛、倦怠感、頭痛等が見

 られる。デング熱は重症化すると出血やショックなどが見られ、死亡する場合もある。

 ジカウィルスの症状は一般的に軽いと言われているが、妊娠中に感染すると胎児の小頭症やギラン・

 バレー症候群との関連性が強く示唆されている。

(予防法)

 ・蚊除け剤の使用や、長袖・長ズボンを着用し素肌の露出部を少なくして、蚊に刺されないようにす

  る。

 

その他にも様々な感染症があります。詳しくは厚生労働省ホームページへ

 http:www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou.html

 

 

2.動物を飼育するにあたって

近年、動物の飼育・管理方法に関する相談や苦情が大変多くなってきています。

動物を飼育するにあたっては、周囲の迷惑にならないようルールとマナーを守って頂きますようお願い

します。

飼い主にとってはかわいいペットでも、すべての方が好きとは限らないことを忘れないでください。

動物の飼育に関するルールで、特に気をつけるべき点を以下にお示しします。

 

【動物愛護法】…動物の適正な取り扱い・保護・虐待の防止などが定められています。

 第7条 飼い主は動物の愛護及び管理に関する責任を十分自覚して、その動物を適正に飼育すること

    により、健康及び安全を保持するよう努め、動物が他人の身体・財産に害を加え、迷惑を及ぼ

    すことの無いように努めなければならない。

 第7条の3 飼い主は動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 第44条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、2年以下の懲役又は200万円の罰金に処する。

 第44条の2 愛護動物に対しみだりに、虐待を行ったものは100万円以下の罰金に処する。

 第44条の3 愛護動物を遺棄した(捨てた)者は、100万円以下の罰金に処する。

 

【狂犬病予防法】…犬を飼ううえで基本となる法律です。

 第27条1 犬の飼い主は犬を取得してから30日以内に登録申請する義務がある。

      これを怠ると20万円以下の罰金に処せられる。

 第27条2 犬の飼い主は毎年1回狂犬病の予防注射を行い「注射済証」を犬につける義務がある。

      これを怠ると20万円以下の罰金に処せられる。

 

この他にも様々な決まりや罰則があります。周囲の迷惑にならないよう充分注意して飼育してください。

 

猫は室内で飼いましょう

 

  

3.狂犬病予防注射について

狂犬病予防法施行規則第11条には「犬の所有者は、狂犬病の予防注射を4月1日から6月30日の間

に受けさせなければならない」と規定されています。

青木村では狂犬病集合注射を4月・5月に各1回づつ各地区を巡回して行っています。

(10月に実施していた「秋の狂犬病集合注射」は平成29年度をもちまして廃止となりました。)

新たに飼い始めたり、体調不良等で集合注射を受けられなかった場合は、個別摂取する事となります。

接種にあたっては、下記の「長野県獣医師会上小支部」加盟の動物病院をお勧めします。

 

あきやま動物病院 上田市上田1495-4 26-6610
近藤動物病院 上田市下丸子320 41-1522
上田犬猫病院 上田市常田2-31-11 22-1466
はせがわ獣医科病院 上田市常田3-2-9 22-3360
あらき動物病院 東御市海善寺432-7 63-5053
室賀ペットクリニック 上田市下室賀507-2 31-1515
コラット動物病院 上田市秋和125-3 71-5775

 

※接種の際は営業日・時間等を事前に電話等で確認願います。

 

  

4.犬のしつけ方教室について (主催:長野県動物愛護会上小支部・長野県上田保健福祉事務所)

飼育者が犬の正しい飼い方としつけ方を身につけることにより、飼犬管理の向上を目的として開催して

います。年2回開催しており、前期は4~5月頃、後期は9~10月頃で、いずれも学科1回・実技5

回の全6回です。例年、毎週土曜日の開催となっています。

 

開催場所:学科講習 会場 長野県上田合同庁舎 南棟2階会議室

          時間 13:00~15:30

     実技講習 会場 長野県上田合同庁舎 駐車場

          時間 13:00~15:00 ※犬を同伴して参加してください。

 

参加資格:(1) 参加犬は、生後4か月以上概ね1年以内であること

     (2) 参加犬は、狂犬病予防法による登録及び狂犬病予防注射を接種済であること

     (3) 参加犬は、ジステンパー、伝染症肝炎及びパルボウィルス感染症等のワクチン接種済

        であること。

 

参加費:5,000円(内1,000円は長野県動物愛護会上小支部年会費)

 

申込方法:前後期とも開催日前日までに長野県動物愛護会上小支部(長野県上田保健福祉事務所内)に

     必ず事前申し込みをしてください。

     初回開催日に参加費・登録及びワクチン等接種証明書を持参してください。

     証明がない場合には受講できないことがあります。

 

持ち物:リード・水飲用器、糞処理用ビニール袋、必要に応じて犬のご褒美(フード、おもちゃ等)

    受講カード、ストレッチカラー(受付後お渡しします)

 

注意事項:受講中における全ての事故について、主催者は一切責任を負いません。

     当事者間で解決してください。

 

その他:すべての項目を修了した者には「修了証」を交付します。

 

※詳しくは、長野県動物愛護会上小支部事務局(電話:0268-25-7153)までお問い合わせください。