保護動物の公示について
青木村内で保護された飼育動物を公示します。
青木村内で保護された飼育動物(ペット)について、3日間以上の公示を行います。
公示後、飼い主が現れない(引き取られない)場合は飼育を希望する方に譲渡したり
上田保健福祉事務所に引き渡されることとなります。
・現在保護されている動物はいません。
近年、動物の飼育・管理方法に関する相談や苦情が大変多くなってきています。
動物を飼育するにあたっては、周囲の迷惑にならないようルールとマナーを守って頂きますようお願い
します。
飼い主にとってはかわいいペットでも、すべての方が好きとは限らないことを忘れないでください。
動物の飼育に関するルールで、特に気をつけるべき点を以下にお示しします。
【動物愛護法】…動物の適正な取り扱い・保護・虐待の防止などが定められています。
第7条 飼い主は動物の愛護及び管理に関する責任を十分自覚して、その動物を適正に飼育すること
により、健康及び安全を保持するよう努め、動物が他人の身体・財産に害を加え、迷惑を及ぼ
すことの無いように努めなければならない。
第7条の3 飼い主は動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第44条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、2年以下の懲役又は200万円の罰金に処する。
第44条の2 愛護動物に対しみだりに、虐待を行ったものは100万円以下の罰金に処する。
第44条の3 愛護動物を遺棄した(捨てた)者は、100万円以下の罰金に処する。
【狂犬病予防法】…犬を飼ううえで基本となる法律です。
第27条1 犬の飼い主は犬を取得してから30日以内に登録申請する義務がある。
これを怠ると20万円以下の罰金に処せられる。
第27条2 犬の飼い主は毎年1回狂犬病の予防注射を行い「注射済証」を犬につける義務がある。
これを怠ると20万円以下の罰金に処せられる。
この他にも様々な決まりや罰則があります。周囲の迷惑にならないよう充分注意して飼育してください。